保証人と連帯保証人

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前回、根抵当権の話を書きました。そもそも根抵当権って言葉を知ったのは、「根保証契約」がキッカケでした。保証契約に「根」のものがあるということは、抵当権も「根」のものがあると。

資金調達などお金を借り入れた時によく耳にするのが保証契約。そして「保証人」と「連帯保証人」の話が出てきます。この大きな違いが補充性の有無です。学習した時は、催告の抗弁権と検索の抗弁権の2つがあるかどうかで、保証人はこの2つを有し、連帯保証人はこの2つを持ちません。

そういえば、催告の抗弁権と検索の抗弁権って、どういったものなのか、まあこの2つは割とその内容を忘れやすいものだと思っています。ということで、久々に調べてみました。

催告の抗弁権は、保証人に請求が来ても、「まずは主債務者から取り立ててね」と主張できる権利です。

検索の抗弁権は、主債務者が返済能力を有しており、それが立証できる場合、「返済能力のある主債務者からまず取り立ててね」と主張できる権利です。例えば主債務者が1,000万円借りていて、300万円現時点で持っている場合、まず300万は少なくとも主債務者からの取り立てを要求できます。そしてすぐに取り立てに動けば300万円は資金回収できたはずなのに、債権者がモタモタして取り立てに失敗した場合、保証人は残額700万円の返済義務しか追わない・・・というもの。

保証人は上記2つの権利を有するんですが、連帯保証人はその権利を有さないようです。主債務者が資金を潤沢に持っていても、債権者が連帯保証人から取り立てに来たら、とりあえず返済義務があるということで、こちらの方が重いです。

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