行政書士法の一部を改正する法律案

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まあこのタイトルからして、補助金の話ではあるのですが、少し前にも補助金の話を少し書きました。そして私はもう補助金はやっていない。むしろ苦手としていて、もし自分の所に回ってきても得意な人に回すようにしています。

補助金サポート業務を得意にする人の弱点として、補助金業務自体は国の方向性に依存するというのがあります。補助金サポート業務は入り口のサポートになりやすく、緊急性を要するケースも多々あり、即仕事に繋がりやすいというメリットがあります。まあこれは資金調達も同じ。

対して、今回私がメニューにピックアップした経営理念策定支援やITなどは奥行きのサポートになりやすく、「すぐに経営理念作らないと、うち倒産する」とか、「ITを早急に導入しないとヤバい」とか、そういうケースはレアです。

中長期的にじっくり取り組まなければならないものではあるものの、緊急性は低いケースが多く、即注文には繋がりにくいという弱点があります。

話が少しそれたので、補助金の話に戻します。コロナ真っただ中の2021年当時は事業再構築補助金など、新規の事業計画書作成を要求されるタイプの補助金が目玉になっていました。それ以外にも小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など、中小企業診断士が介在しやすいタイプの補助金が目白押し。

その後は2023年ぐらいを境にコロナが収束し、それに比例して補助金も下火になっていきました。そして2025年にまた補助金は徐々に勢いを戻しつつあるかと思いきや、補助金サポートをする場合、提出書類にサポートした事業者(企業)の名前を記載する項目が設けられりといった項目が出てきた模様。

また補助金サポート単体では実施しづらくなったり、どちらかというと経営コンサルしているんだけれどもおまけで「補助金サポートもついででやってもらえる?」みたいな状況じゃないとサポートしにくい構成になりつつあります。

そんな中で、「行政書士法の一部を改正する法律案」なるものが衆議院で2025年5月30日(金)に通過したらしく、恐らくこのままいくと参議院でも通過するようで、来年1月ごろからこの手の書類の提出サポートのみならず、書類作成サポートでさえも「行政書士じゃないと不可」になる流れになるとか。

ということは、行政書士の独占業務(弁護士も可)ということになるようです。まあ私はどのみち補助金サポートをやらないと決めたので、そのあたりはどうでもいいといえばどうでもいいんですが。

つまりは補助金サポート業務を継続して実施するには、中小企業診断士だと、行政書士と組むか、自身が行政書士を取得するしかないということ。まあ、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンス(診断士と弁護士も)は一定数いらっしゃるようですが。

確か事業再構築補助金のサポートをする際に認定支援機関が必要ですが、この取得がやりやすいのが当初は弁護士・税理士・公認会計士でした。その後は中小企業診断士が一定の成果を出しているようで、会計分野の専門性がある資格だと、認定支援機関は取りやすくなっています。すなわち弁護士。税理士。公認会計士・中小企業診断士。

さて、事業計画書の作成を要求されるサポート業務において、行政書士資格で何とかなるのか?特にものづくり補助金の場合は生産管理の知識がある程度要求されるし、そうでなくても経営学やマーケティングに関する知識や考え方は必須かと。

行政書士(弁護士含む)の独占業務になったことで、その後提出される補助金の事業計画書等の質がダウンしたら、それはそれで爆笑ものなのですが。

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